育児休業制度|育児休業の期間や申請方法、活用事例について

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育児休業とは、働きながらも子育てが出来るように設立された制度の1つです。

日本では、少し前までは基本的の育児休業の制度を使うのは女性でしたが最近では「イクメン」と言われる。男性の育休なども取得しやすいように変わってきています。

今回は育休の制度についてやどれくらいの期間休みを取ることができるのかなど解説していきたいと思います。

育児休業制度とは

育休

基本的には、子供が1歳(条件次第では最長2歳)になるまで、申出により育児休業の取得が可能です。

また、産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度の育児休業取得が可能。

その他にも、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

育児・介護休業法に定められた支援制度

  • 短時間勤務の措置
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間 勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけ
  • 時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超 える時間外労働を制限
  • 所定労働(残業)の制限
3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限
  • 深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限
  • 子の介護休暇制度
小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看 護休暇の取得が可能。半日単位での取得も可能
  • 転勤についての配慮
労働者を転勤させる場合の、育児の状況についての配慮義務
  • 不利益取扱いの禁止
育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止
  • 育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置を義務付け

引用元:厚生労働省

育休期間はいつからいつまで

育休期間

産休や育児休業を申請するのって複雑だと思われる方も多いと思いますが、以下の厚生労働省の以下のサイトから簡単に産前休業期間や育児休業の申請期間が分かるようになっています。

是非ご活用ください。

⇓⇓申請時期が分かります⇓⇓
厚生労働省(健康管理サイト)

子育てへの育児休業手当金や給付金について

育児休業給付金は、厚生労働省が推進をしている国からの支援金です。育児休業中は従業員が働くことが難しいこと、また会社としてもお給料を払い続けるのも難しいため、国が育児をする方にお金を給付する仕組みになっています。

育児休業給付金により、収入面の不安などが軽減され、子育てに専念でき精神的にも安心できるといった点でメリットを得ることができます。さらに、この給付金は非課税で受給中は被保険者(事業主も同様)にかかる社会保険料も免除されます。

育児休業手当の支給期間

育休手当は、条件によりもらえる期間が変わってきます。

基本的には、子が1歳になる前日まで
育休手当は、出産後、子どもが1歳になる前日までで、育休を取り給料をもらっていない期間に対して支給される手当です。

産後休業期間(出産の翌日から8週間)は含まれない。男性の場合は出産当日から支給対象ただし、以下のような理由により、1歳の時点で一定の延長事由が発生した場合は、育休期間を延長し、育休手当の支給期間も延長することができます。

育児休業手当の支給条件

雇用保険の一制度である育休手当は雇用保険に一定期間加入している加入者が受給対象となります。

つまり、雇用保険に加入して保険料を支払っている人であれば、派遣社員やパートの立場であっても、育休手当がもらえるというわけです。また、母親となる女性だけでなく、父親となる男性も受給対象です。

ただし、雇用保険に加入している場合でも、「育児休業開始日前の2年間に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある」という要件を満たさなければ、受給対象にはなりません。

育休手当は、産休後に申請(母の場合)、そして審査が通ったのち、晴れて給付を受けられます。申請から支給までには一般的に2~3ヵ月はかかるため、初回の支給は出産から早くても約4ヵ月はかかるでしょう。

その後の支給は原則2ヵ月ごと(2ヵ月分まとめて)になります。ただし、希望すれば1ヵ月ごとの支給も可能です。

父母ともに育休を取った場合は子が1歳2か月になる前日まで父母ともに育休を取得する場合は、子どもが1歳2ヵ月になる前日まで、育児休業給付金の支給対象期間が延長されます。(支給期間は最大1年)

男性の育児休業について

男性社員が育児休暇を取得することは女性社員と同様に育児・介護休業法という法律で認められていますが、休業中の給与など育児休暇に関する就業規則は、職場によりさまざまです。しかし、育児休暇に関するルールは社内制度によるものばかりではありません。

男性の家事・育児を他の国と比べてみた。

本データは厚生労働省のHPより引用させていただいています。

育児・家事厚生労働省

出典:厚生労働省ホームページ (https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/resource/

上記のデータから分かるように男性は、女性の6/1程度しか家事・育児をしていないことが
分かります。しかし男性の育児への参加時間も徐々に増えてきています。

厚生労働省では、2020年までに男性の家事・育児への参加時間150分を掲げて取り組みをおこなっています。近年では「イクメン」、「男女平等」、「ワークライフバランス」といったワードが頻繁に使われるようになり、男性の育児参加へのキッカケも増えてきていると感じます

またリンク先には、外国での男女育児参加時間の等の比較データも記載してあるのですがやはり日本人女性の家事・育児の時間は他国と比べても多く男性の場合は、他国と比べても1時間以上少ない結果でした。

女性の負担を減らし、男性の育児参加を増やすためにも1人1人が育児について考える必要があります。

日本の子育てについて

現在の日本では、少子高齢化問題に若年層の低賃金問題が発生している。このような状況では、子供が欲しくても実際に養っていけない方が増えてきているのが現状です。

また男性の育児への参加が低いこともあり、国をあげての政策や企業からのサポートが充実することがより大切になると考えています。

政策や企業サポートが充実することにより夫婦での子育てやシングルの方の子育ての支援につながると思います。

育児休業制度を活用してゆとりある子育てを!

ゆとりある生活

【子供が欲しくても実際に養っていけない方が増えてきている】という課題を解決するためにも、育児休業制度をより多くの方に認知していただき活用することでよりより子育てをしていきましょう。

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