どこかにお金を送るとき、口座振り込みで対応することがほとんどだとは思います。
しかし、現金で送りたいときどのようにするのか実はよく知らないという人が多いです。日常生活だとお祝い金や子供への仕送りとして母親がこっそりお小遣いとして送ってあげるといったような状況とかが想像がつきやすいかもしれません。
また、近年ネットショッピングなどでも現金のやり取りは禁止されていたり、現金の取り扱いというのは法律にも関わってくるため、どんなことに注意すればいいのかも紹介していきます。
お金を郵送するには現金書留!?
口座振り込みでない場合、現金を郵送しようという発想が出てくると思いますが、普通郵便を利用することは実は違法になります。
お金を郵送する際は、「現金書留」というものを利用します。
一般的に、書留は「一般書留」「現金書留」「簡易書留」の3つがあり、今回はその中でも「現金書留」についてふれていきます。
お金の郵送が現金書留でないといけない理由
郵便法というものが存在し、第17条にて下記のように記されています。
第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
普通郵便で郵送できる方が便利だと思う方も多いと思いますが、現金を普通郵便で送ることが出来るとなると、悪用されるリスクも大きくなり、悪用を防ぐためのコストを普通郵便の価格で担保する形になってしまいます。
結果、手紙や書類を郵送したい人の負担も大きくなってしまうため、コストを抑えるために現金の郵送は「現金書留」でということになりました。
現在では、レターパックを利用した詐欺事件なども多いため、そういった事件の回避にも繋がっています。
普通郵便で送ってしまうとどうなるのか
実例としては、郵便局に呼び出しがあり、注意された上で、本来「現金書留」で支払うべき金額を徴収されます。
重い懲罰ではないものの、違法であることには間違いないので、正しい郵送方法やその他の方法を知ったうえで対応しましょう。
現金書留の手順と費用
「現金書留」の方法と費用について以下でご紹介します。
手順
- 現金書留封筒を郵便局かゆうゆう窓口にて21円で購入します。
- 送り先、送り主の必要情報などを記入します。
- 郵便窓口にて、料金を支払い完了です。(郵便ポストでの投函はできません。)
費用
<現金書留にかかる金額の計算式>
<③現金書留料金について>
郵送金額1万円以上・・・5000円追加ごとに10円の追加料金
<その他オプションについて>
・配達日時の指定・・・平日指定:31円、日曜祝日指定:210円、時間指定:330円~
・配達証明・・・310円
現金書留以外で送る方法
「現金書留」で送ると送料が追加でかかってしまい不便に感じてしまうような方には他にも以下の方法があります。
郵送金額や頻度などに合わせて適切な方法を選びましょう。
普通為替と定額小為替
郵貯銀行または郵便局の貯金窓口で送金額と送金額に応じた所定の料金を添えて申し込みます。
そうすると、普通為替証書もしくは定額小為替証書というものが発行されるので、それを受取人に送ることになります。
受取人は、この為替証書を最寄りのゆうちょ銀行か郵便局の貯金窓口に持参すれば、現金を受け取ることが出来ます。
通常、普通為替と定額小為替のどちらを利用するかは送金額の大きさで使い分けます。
・定額小為替・・・手数料(一律100円。ただし、送金額は50円~1000円)
郵便局以外で送る方法
現金での郵送にこだわらないのであれば、銀行振り込みの方が紛失のリスクが無く、手間もかからず、手数料も安く済むことが多いのでお勧めです。
日常ではこちらを利用している人が多いのではないでしょうか。
ATM・ インターネットバンキング
ATMやインターネットバンキングを既に利用したことがある人も多いとは思いますが、実は知っていると少しお得な内容とかもあるため、以下にまとめておきます。
- 銀行間での振り込みの場合、現金を直接振り込むより一度口座に入金してから振り込みをする方が手数料が安くなる。
- 同じ銀行間なら手数料が無料となるため、送り先と同じ銀行口座がある場合、その銀行から振り込む。
- 銀行(楽天銀行など)によっては、給与受け取りなどメイン口座として利用している場合、他銀行でも回数限定で振込手数料が無料になるプランがある。
- ネット銀行は振り込みにおける手数料が安い傾向にある。
現金書留で知っておくと損しない豆知識
いざ現金書留の手配をしていると、「あれ!?切手って必要?」とか「現金書留封筒に入りきらない!どうしよう。」など、色々と疑問として湧いてくることもあります。
ここでは、そんな小さな疑問を解決していきます。
切手は不要
現金書留は窓口で送料を支払うため、切手は不要となります。
切手を貼っていたとしても、正しい手続きで窓口にて送料は支払わないといけません。
現金書留封筒以外でも郵送は可能
現金書留は基本的には専用の現金書留封筒というものを利用しますが、「現金書留定形外」として他の袋や箱を使用することもできます。
ただし、縦×横×高さの合計が90cm以内、重さが4kg以内という規定があります。
現金書留は海外硬貨は不可
海外硬貨は日本国内において強制通用力が無いため現金書留にて送金ができません。
ただし、海外硬貨は普通郵便で送ることが出来ます。
その際も、貴金属の硬貨の場合は法律違反となってしまうため、普通郵便ではなく一般書留で送る必要があります。
商品券や金券は様々な方法で郵送が可能
商品券や金券も現金書留では送ることが出来ません。
ただし、一般書留もしくは簡易書留を利用することが出来ます。
またその際、損害賠償額(一般書留は100,000円まで、簡易書留は50,000円まで)も保証されるため、紛失のリスクに対しては安心することが出来ます。
まとめ
以上のように現金を送る方法はいくつかあり、場合によっては違法になってしまいます。
しかし、上記方法を知っていれば、その時々で適切な対応をすることが可能となり、手数料を抑えたり、紛失時の損害賠償の保証を得ることなどが出来ます。
今後の送金においては、最も適切な選択ができるようにしましょう。
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